2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
ですが、じゃ、これ、具体的に麻薬取締官にどういう業務が生ずるかということになりますと、麻薬取締官は言わば全国一体の組織ということで機動性を持っておりますので、そうした機動性を生かして証拠保全などの初動対応に主として当たるということを想定をしているということでございますので、初動対応後は、必要に応じて各都道府県の、県庁の職員で麻薬取締員という職員がいます。
ですが、じゃ、これ、具体的に麻薬取締官にどういう業務が生ずるかということになりますと、麻薬取締官は言わば全国一体の組織ということで機動性を持っておりますので、そうした機動性を生かして証拠保全などの初動対応に主として当たるということを想定をしているということでございますので、初動対応後は、必要に応じて各都道府県の、県庁の職員で麻薬取締員という職員がいます。
それによりますと、違法ドラッグを各都道府県で買い上げて、国立の医薬品食品衛生研究所で分析を行った結果なんですが、百九十五製品中百八十八製品から二十八種の指定薬物が検出され、一種の麻薬が検出された、このようなことでございまして、今年に入りまして、これらの対策を強化しようということで、指定薬物の包括指定制度というものを導入されたり、あるいは先般、議員立法によりまして麻薬取締員、麻薬取締官の権限強化等の対策
○政府参考人(今別府敏雄君) 平成二十五年度で麻薬取締官が全国に二百六十五名、それから地方に麻薬取締員が百五十一名、合計で四百十六名の体制でございます。今御紹介のありましたアメリカの麻薬取締局は、これはホームページで確認をしたところ、職員数が二〇一三年で約九千六百名ということでございます。
本案は、指定薬物の製造、輸入、販売等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等に関する職権を行わせるとともに、指定薬物またはその疑いがある物品の試験のための収去等について定めようとするものであります。
第一に、麻薬取締官及び麻薬取締員は、指定薬物に係る薬事法に違反する罪について、司法警察員として職務を行うものとすることとしております。また、厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等を麻薬取締官または麻薬取締員にも行わせることができるものとすることとしております。
第一に、麻薬取締官及び麻薬取締員は、指定薬物に係る薬事法に違反する罪について、司法警察員として職務を行うものとすることとしております。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等を麻薬取締官又は麻薬取締員にも行わせることができるものとすることとしております。
○渡辺孝男君 今回の改正の柱は、一番目には麻薬取締官、麻薬取締員の指定薬物に係る職務権限の追加ということであります。二番目には収去の権限の追加、三番目にはそれに伴う立入検査等の要件の見直しであります。 いずれにつきましても、指定薬物についてのいわゆる包括指定が昨年度末に実施されたことと併せまして取締りの体制を強化しようとするものでございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) このこととか、また麻薬取締員が今取締り権限がないことなども含めまして今法改正ということも考えていますが、緊急指定ということも必要に応じてどのようにできるのかということも考えてみたいとは思います。
実際、スクールカウンセラーの配置というのは、これは国費で支援体制を充実しているわけでありますし、人件費に係る補助金、交付金を交付しているものは、このほかにも、都道府県農業会議会議員手当等負担金もあれば、婦人相談所に係る婦人保護事業費の負担金もそうだし、それから植物防疫事業、麻薬取締員費等交付金その他あるわけですね。
第二の理由は、本来国の責任で充実させるべき養護老人ホーム等負担金、一歳六か月児健康診査及び三歳児健康診査負担金、麻薬取締員等補助金を廃止するからです。これらは、地方財政法で、その事業の円滑な運営を期すためには、なお国が進んで経費を負担しなければならないとわざわざ明記されている負担金であり、国の責任を後退させることは許されません。
引き続いて、今回、国庫負担金一般財源化、廃止する、養護老人ホーム、一歳六か月児、三歳児の健康診査、それから麻薬取締員等に関する経費について聞きますが、これらは法律上は特別な位置付けがあったわけです。わざわざ列挙して地方財政法第十条で規定している国庫負担金で、これらの国庫負担金は奨励的な補助金とは明確に区分される負担金なんですね。
養護老人ホームの措置、それから一歳六か月児の健診等、また麻薬取締員の設置等につきましては、法律上、市町村又は都道府県の責務ということでこれは引き続き法律上残っておりますので、各自治体で適切に行っていただけるものと考えております。
今回は麻薬取締員に関する国の交付金を廃止するという、ということは、基本的には都道府県の負担でやってくださいと、こういう話なわけですね。全体の情勢が決して楽観できない、むしろ憂慮すべき状態であるというときに、何ゆえこの時期に国と地方の税財政配分の在り方を見直すという中でこの項目が取り上げられたのか、どうも納得できない。
麻薬取締員等交付金というのがございまして、これにつきましては、昭和二十八年に創設された麻薬取締員制度による都道府県の職員である麻薬取締員に対する人件費を全額負担するという制度でございます。で、この麻薬取締員という都道府県の職員の業務は半世紀以上にわたり続いているわけでございますけれども、県の業務として既に十分定着をしているということが一つ。
反対の第二の理由は、一般財源化の対象となっている国庫負担金に、麻薬取締員を初めとして、国と地方公共団体との共同責任という観点から、地方財政法で規定する国が義務的に支出すべき経費が含まれており、この分野での国の責任の後退と形骸化が生まれることです。 第三に、国民年金法の改正で、定率減税の縮減による増収という、事実上の庶民増税が財源に充てられていることです。
まず、三位一体の改革にかかわりまして、私が先般大臣にも直接一般質疑のときにお願いをさせていただきました、麻薬取り締まり、薬物対策に対します御所見をということでお話をいただいたわけでございますけれども、この三位一体の改革の中にも、やはり、補助金あるいは負担金の廃止ということの合理化の中に、項目として、麻薬取締員というものに関する費用負担が廃止をされるという状況が出てまいったわけでございます。
補助金の問題でございますけれども、御指摘いただきました麻薬取締員の補助金でございますけれども、これは、都道府県の職員が、主に医療用の麻薬の適正な流通を確保するための指導監督を行う、そういう仕事をしていただいているわけですが、この業務は半世紀以上にわたり県の職員が行っていただいております。
私が取り上げました麻薬取締員は百二十三名、これは一番直近でそう聞いておりますが、いる。それから、麻薬中毒者相談員は百四十八名いる。この人たちが一体どういう仕事をなさっているのかということなんですね。 私は、この概況報告、これはなかなかおもしろいですから、よくまとめられたと思うんですが、読んでみました。
したがいまして、今回、麻薬取締員制度そのものは存続をいたしますし、国のサイドの麻薬取締官も今回、増員をいたしております。また、平成十七年度から、新たに都道府県の麻薬取締員に対する研修事業も実施をするということも考えております。 そんなような形で、全国的な取り締まり体制の整備をさらに徹底し、また医療用の麻薬の適正な流通を確保したいと思っております。
県にも同じように麻薬取締員という制度があるらしくて、百二十三名なんですね。合計しましても、これは三百名足らずということですよ。麻薬なんというのは、外国人だってどんどん入れてくるわけでしょう。どこのルートから入ってくるかわからないというようなことですよね。国内の組織だってよくわからないわけでしょう。これぐらいの体制で本当に取り締まれるのかということなんですよね。
それから、都道府県の麻薬取締員、捜査権限を持っておるわけでございますが、この麻薬取締員と協力しつつ、医療機関において正規に使用される麻薬あるいは向精神薬等の管理の徹底、横流し等のケースというのがないわけではございませんので、こういった徹底を指導してきているところでございます。
また、これらの遵守状況につきましては、毒物劇物監視員、麻薬取締員などによる立入検査によって実態を把握し、必要な指導を実施する、こういう法体系のもとでの対応を強力にやっております。それから、医療機関に対してでありますが、医療機関に対しましても、一連の事件の発生を踏まえまして、毒劇物、向精神薬等の保管管理の徹底を平成十一年一月十三日付で改めて指導をしております。
ただし、麻薬及び向精神薬取締法とあへん法は警察官に対するものではなくて、麻薬取締官及び麻薬取締員に対する規定ということになっております。 警察官に対していわゆるおとり捜査の一方法を本条で認めたことになると考えられますけれども、警察庁としてはこの二十七条の三をどのように理解しておられますでしょうか。
麻薬取締官、麻薬取締員、この人たちの場合は小型武器を携帯することが法律で保障されております。麻薬及び向精神薬取締法の問題であります。五十四条です。具体的に小型武器を持ってよろしいと法律で書いてあるんですよ、ここは。だから使っていいということが同じく五十四条にあります。 自衛隊は武器を保有してよろしい。「武器」と明確に書いていますよ。これは自衛隊法の八十七条にありますね。
したがって、やはりこの場所をかりてもう一度お願いをいたしておきますが、直ちに検討していただきたいことは、麻薬取締官、麻薬取締員、自衛隊、税関職員、監獄官吏、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官、それぞれは法律に基づいて持ってよい武器の規定があり、使ってよいという規定がある。海上自衛隊がつけておる大砲についても、四十ミリ砲を当然つけておりますよね、海上自衛隊は四十ミリ砲をつけております。
○代田政府委員 厚生省でございますが、厚生省も麻薬取締官あるいは都道府県に麻薬取締員を置きまして薬物乱用の防止に当たっております。具体的には、これらの職員によりまして、一つは医療に使われますモルヒネ等の麻薬が不正ルートに流通しないというような取り締まりを行うとともに、不正麻薬の密売、乱用につきましての取り締まりを行っております。
○政府委員(花岡圭三君) まず、補助職員の方でございますが、これは統計調査事務とか、あるいは外国人登録事務などの国が地方団体に委託をして行っておるもの、この事務に要する委託職員、それから麻薬取締員のような十分の十の交付金でございますが、そういったものにつきましては各事業ごとに国の方で定員を決めてまいりますものですから、この削減が行われております。
残りの事項について例を挙げて申し上げますと、例えば小中学校でありますとかあるいは警察署でありますとか、あるいは職員の関係では医療監視員あるいは麻薬取締員あるいは建築主事、それから県に置かれております防災会議、こういった種類のものでございます。
それから必置規制の方でありますが、これは地方公共団体が事務を行うに当たりまして、法令によりまして、例えば小学校でありますとかあるいは警察署、こういった行政機関などを義務づける、あるいは薬事監視員でありますとか麻薬取締員、こういった職員を義務づける、あるいは県の防災会議、こういった附属機関を義務づける、こういったものでありますが、現時点でその総数は百三十五でございます。
そのほかに三つの分室がございまして、麻薬取締官が百七十人、そのほかに各都道府県に麻薬取締員でございますけれども、これが百二十三人配置をいたしまして、それぞれ関係の各省庁と密接な連絡のもとに強力な取り締まりを行っているというのが現状でございます。